答弁本文情報
平成三十年三月二日受領答弁第九一号
内閣衆質一九六第九一号
平成三十年三月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出佐川国税庁長官の公用車の使用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出佐川国税庁長官の公用車の使用等に関する質問に対する答弁書
一について
佐川国税庁長官については、公用車による自宅等への継続的な送迎が行われている。
国税庁長官については、御指摘の「公用車の運用の見直しについて」(平成二十四年六月一日第五回行政改革実行本部資料二)における、1の@からEまでの者のうち、A所管業務に関する速やかな判断を常時求められる上位の幹部職員、B危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。)に関する業務を担当する幹部職員、C災害その他の緊急の事態が発生した場合に官房等において当該機関全体に係る業務継続を担当する幹部職員及びD警護の観点から送迎が特に必要と認められる職員に該当する。
送迎対象者の身辺の安全や事務の適正な遂行の確保に支障が生じるおそれ、又は、自宅と自宅以外の場所各々と勤務地からの距離等を考慮した結果、送迎の必要性が合理的かつ妥当であれば、自宅以外の場所も、御指摘の「公用車の運用の見直しについて」における「自宅等」に該当する。
お尋ねについては、自費で支払っていると承知している。
個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、佐川国税庁長官が使用している公用車は、「公用車の運用の見直しについて」に基づき、適切に運用されている。
お尋ねの「運行記録」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税庁において作成している自動車運転日誌には、佐川国税庁長官が使用した公用車が、当日同庁を出発してから最終的に同庁に帰庁するまでの走行距離が記載されている。当該自動車運転日誌によると、これらの公用車の走行距離については、平成三十年二月十四日が十五キロメートル、同月十五日が十七キロメートルである。
いずれにしても、同長官が使用している公用車は、「公用車の運用の見直しについて」に基づき、適切に運用されている。