答弁本文情報
平成三十年三月二日受領答弁第九三号
内閣衆質一九六第九三号
平成三十年三月二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出旧優生保護法下における強制不妊手術に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出旧優生保護法下における強制不妊手術に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「本事案について、該当する」及び「政府の把握するところ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、旧厚生省の優生保護統計報告によると、御指摘の「千九百六十二年」から「千九百七十三年」までの期間の北海道における優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号。以下「旧優生保護法」という。)第四条の規定に基づく優生手術の件数は合計で四百五十七件、旧優生保護法第十二条の規定に基づく優生手術の件数は合計で二十八件となる。
なお、当該四百五十七件又は当該二十八件の男女別の内訳については、当該統計報告では確認できない。また、当該四百五十七件又は当該二十八件の優生手術が行われた者の生存状況については、政府としては把握していない。
現時点までに厚生労働省において確認した限りでは、御指摘の「厚生省文書」の原本が確認できないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。
特定の行政庁の行為に係る国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)上の賠償責任の有無については、個別具体の事実関係を踏まえて判断されるものと考えられるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「実態を把握するための作業チーム」の意味するところが必ずしも明らかではないが、旧優生保護法に関連する事項については、母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)を所管する厚生労働省において、今後とも必要に応じて、関係府省庁と連携を図りつつ対応していく考えである。
現時点では、御指摘のような特別立法を検討することは考えていない。