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答弁本文情報

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平成三十年三月十三日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質一九六第一一八号
  平成三十年三月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出裁量労働制における偽造比較データ問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出裁量労働制における偽造比較データ問題に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「二〇一五年三月に(中略)日付とともにお示し願いたい」については、お尋ねの「データ」の意味するところが「平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果」(以下「平成二十五年度調査結果」という。)ならば、現在精査中であり、お答えすることは困難である。また、「偽造比較」及び「ねつ造疑惑」についても、現在、平成二十五年度調査結果を精査中であり、お答えすることは困難である。なお、お尋ねの「今回、首相は・・・内閣の見解をお示し願いたい」については、平成三十年一月二十九日の衆議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば一般労働者よりも短いというデータもあるということは御紹介させていただきたい」という答弁について、引き続き精査が必要な平成二十五年度調査結果を基に行ったものとして、撤回し、おわび申し上げたところである。
 お尋ねの野村不動産における過労自殺については、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。
 お尋ねの「「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」・・・誤りはもう無いと考えてよろしいか」については、平成二十五年度調査結果について、現在精査中であり、その内容について現時点でお答えすることは困難である。
 お尋ねの「当該調査をもって(中略)発言だったのか」については、平成二十五年九月二十七日の第百三回労働政策審議会労働条件分科会において、今後の労働時間法制等の検討の際に必要となる資料の一つとして、平成二十五年度調査結果を当該分科会に報告する旨発言したものである。
 お尋ねの「安倍首相は衆議院予算委員会で(中略)「データを撤回」することもあるのか」については、安倍内閣総理大臣が、平成三十年二月十四日の衆議院予算委員会において、「引き続き精査が必要なデータをもとに行った一月二十九日の本委員会における私の答弁は撤回をするとともに、おわびを申し上げたいと思います」と答弁したところであるが、当該データは、平成二十五年度調査結果を指したものである。平成二十五年度調査結果の内容については、現在精査中であり、その精査の終了時期等について現時点でお答えすることは困難である。
 お尋ねの「今回、裁量労働制の法人営業への拡大を断念した・・・高度プロフェッショナル制度導入を断念しない理由をお示し願いたい」については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度については、その実態について把握し直した上で議論し直すため、労働政策審議会が昨年九月に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱中、第一の五「企画業務型裁量労働制」に関係するものについて削除した上で、法案を提出することとしているところであり、一方、いわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度として議論されたものであるため、法案に盛り込むこととしているところである。
 お尋ねの「年収千七十五万円以上でこれまで過労死、過労自殺をされた方」の数については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給の決定又は不支給の決定に当たり、被災労働者の年収を確認していないため、把握していない。
 お尋ねの「裁量労働制適用者で過労死、過労自殺をされた方」については、平成二十三年度から平成二十八年度までの間において、労働者災害補償保険法に基づき脳・心臓疾患に起因する死亡として認定された件数は七件であり、精神障害に起因する自殺(未遂を含む。)として認定された件数は六件である。なお、平成二十二年度以前において、脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡として認定された者の件数については、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。
 お尋ねの「裁量労働制を違法に適用して、罰金を科せられた事例」の件数については把握していないが、労働基準監督署が平成二十八年及び平成二十九年に検察官に送致又は送付した事件について集計した結果によると、お尋ねのような事例はない。
 お尋ねの「裁量労働制は労働時間把握・・・調査結果とともにお示し願いたい」については、御指摘の観点からの調査は現時点において行っていない。
 お尋ねの「裁量労働制の拡大・・・事例をお示し願いたい」については、裁量労働制の拡大等の「趣旨」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。


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