答弁本文情報
平成三十年三月十六日受領答弁第一二四号
内閣衆質一九六第一二四号
平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出加害者によるDV等被害者の子の戸籍謄本の写しの交付請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出加害者によるDV等被害者の子の戸籍謄本の写しの交付請求に関する質問に対する答弁書
一及び二について
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第二項の規定に基づき戸籍謄本等の交付の請求を拒むことができるか否かについては、他人に知られたくないと思われる事項をみだりに探索し又はこれを公表するなどプライバシーの侵害につながるものその他戸籍の公開制度の趣旨を逸脱して戸籍謄本等を不当に利用する場合であることが明らかであるか否かによって判断されるものであるが、個別具体的な事案について、同項の規定に基づき戸籍謄本等の交付の請求を拒むことができるか否かを一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「加害者」からの戸籍謄本等の交付の請求への対応については、戸籍法第十条第二項の規定により事案に応じた適切な対応が可能であると考えてきているが、引き続き適切に対応してまいりたい。