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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二三一号

  内閣衆質一九六第二三一号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出イラクにおける自衛隊の日報における「戦闘」の法的意味に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の平成二十九年七月二十四日の衆議院予算委員会において安倍内閣総理大臣が「戦闘という言葉について・・・定義を決めている戦闘行為とは違う意味で、一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘という言葉を使う、これはあり得るということは私はここで答弁をしているわけであります」と答弁しているとおり、この「一般的、いわば国語辞典的な意味での戦闘」は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)等において「国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為」をいうものと定義されている「戦闘行為」とは異なるものである。なお、この「国際的な武力紛争」とは、国家又は国家に準ずる組織の間において生ずる武力を用いた争いをいうものと考えている。

二及び三について

 平成三十年四月十六日に防衛省が公表したイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」(以下「イラク日報」という。)の一部で用いられている「戦闘」は、いずれも、一についてで述べた「戦闘行為」の意味で用いられたものではない。

四について

 政府としては、自衛隊がイラク特措法に基づく対応措置を実施してきた区域については、我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に判断し、現に一についてで述べた「戦闘行為」が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて当該「戦闘行為」が行われることがないと認められる地域に該当していたと考えている。

五及び八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、イラク日報の一部で用いられている「戦闘」については、二及び三についてでお答えしたとおりである。

六及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(平成十六年条約第十二号)第四十三条1の規定は、国家又は国家に準ずる組織について定めたものではないと理解している。なお、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。



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