答弁本文情報
平成三十年五月十一日受領答弁第二五八号
内閣衆質一九六第二五八号
平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)による女性記者へのセクハラ発言と公益通報者保護法の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出日本政府高官(その人事案件が閣議決定される者)による女性記者へのセクハラ発言と公益通報者保護法の解釈に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報(以下「公益通報」という。)は、同項において、通報者である労働者の労務提供先又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員等についての通報対象事実に係るものであることが規定されているところであり、御指摘の「日本政府高官」の「女性記者」に対する「発言」は、一般的には、そのような事実ではないと考えられ、当該発言に係る通報は、公益通報には当たらないと考えられる。
御指摘の麻生国務大臣の発言の趣旨については、平成三十年四月二十七日の閣議後記者会見において、同大臣が「そういう意見もあるという話があるという話を紹介したにすぎない」と述べたとおりである。