答弁本文情報
平成三十年五月十八日受領答弁第二八〇号
内閣衆質一九六第二八〇号
平成三十年五月十八日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出海外で再処理の結果生じた放射性廃棄物の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出海外で再処理の結果生じた放射性廃棄物の返還に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「使用した輸送船はどのようなものなのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「これまでの海外で再処理の結果生じた放射性廃棄物」の日本原燃株式会社の再処理事業所廃棄物管理施設へのこれまでに行われた輸送の各回について、@出発地となった国、A輸送された放射性廃棄物の区分及びB輸送したガラス固化体の本数は次のとおりである。
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B二十八本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B四十本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B六十本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B四十本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百四本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百九十二本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百五十二本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百四十四本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百三十二本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百二十四本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百六十四本
@フランス A高レベル放射性廃棄物 B百三十本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B二十八本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B七十六本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B二十八本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B百三十二本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B百二十四本
@英国 A高レベル放射性廃棄物 B百三十二本
これらの輸送に係る放射性廃棄物のうち、フランスから輸送されたものに係る再処理の実施事業者はコジェマ社であり、英国から輸送されたものに係る再処理の実施事業者はブリティッシュ・ニュークリア・フュエル・ピーエルシー社(以下「BNFL社」という。)及びニュークリア・デコミッショニング・オーソリティー(以下「NDA」という。)であると電気事業者から聞いている。
また、核燃料物質の工場等の外における運搬に使用する容器(以下「容器」という。)及び核分裂性輸送物の運送の方法については、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)に規定する技術上の基準に適合していることを、容器についてその設計時、製作時又は使用前に、また、核分裂性輸送物の運送の方法についてその船積み前に、それぞれ確認している。
お尋ねの「動的な構造解析」の意味するところが必ずしも明らかではないが、高レベル放射性廃棄物の輸送に使用される船舶の固縛装置については、船舶安全法の規定に基づき、出発前に、航行中等に想定される船舶の動揺により容器に発生する外力に対し、容器が転倒等しないよう固縛できることを、計算により確認しており、また、輸送中は、同法の規定に基づき、船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払うこととしている。
お尋ねの「海外で再処理の結果生じた放射性廃棄物」の今後予定される日本への輸送について、出発地となる予定の国はフランス又は英国である。当該輸送に係る放射性廃棄物のうち、フランスから輸送される予定のものに係る再処理の実施事業者はコジェマ社、アレバ・エヌシー社又はオラノ・サイクル社であり、英国から輸送される予定のものに係る再処理の実施事業者はBNFL社又はNDAであると電気事業者から聞いている。
お尋ねの「返還の予定量」及び「移送回数」については、今後、電気事業者とオラノ・サイクル社又はNDAとの協議を経て決まるものと承知している。
また、容器及び核分裂性輸送物の運送の方法に係るお尋ねの「安全性の確認」については、一についてで述べたところと同様である。