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平成三十年十一月二日受領
答弁第五号

  内閣衆質一九七第五号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出原発から三十キロメートル圏内の放射線防護施設の約四分の一が危険区域にあることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出原発から三十キロメートル圏内の放射線防護施設の約四分の一が危険区域にあることに関する質問に対する答弁書



一について

 「原子力災害対策事業費補助金交付要綱(放射線防護対策等事業)」(平成二十七年二月十日内閣総理大臣決定。以下「交付要綱」という。)第四条第二項第三号の「人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域」に該当するか否かについては、災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第二十条の三第二号の規定を参考にして、御指摘の区域のうち、「土砂災害特別警戒区域」及び「土砂災害警戒区域」はこれに該当しないものとしており、また、その他の「浸水想定区域」、「津波浸水想定区域」等は、当該補助金に係る交付申請の対象施設の構造等を考慮して個々に判断しているところである。

二及び三について

 お尋ねの「勘案する」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、原子力発電所の再稼働については、「エネルギー基本計画」(平成三十年七月三日閣議決定)において、「原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」こととしており、放射線防護施設の整備を含む原子力防災対策については、原子力発電所が再稼働するか否かにかかわらず、取り組むべきものであると考えている。
 また、原子力防災対策の一環として、「防災基本計画」(昭和三十八年六月十四日中央防災会議決定)に基づき、各地域の地域原子力防災協議会において、避難計画を含むその地域の緊急時における対応(以下「緊急時対応」という。)が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第六条の二第一項に定める「原子力災害対策指針」(平成二十四年十月三十一日原子力規制委員会決定)等に照らして具体的かつ合理的なものであることを確認し、その結果を内閣府が原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に基づき設置される原子力防災会議の了承を求めるため、同会議にこれを報告することとされているところ、四国電力株式会社伊方発電所が所在する伊方地域の緊急時対応については、放射線防護施設の記載が含まれており、平成二十七年八月二十六日の伊方地域原子力防災協議会においてこれが具体的かつ合理的なものであることが確認され、その結果が同年十月六日の原子力防災会議に報告され、了承されたものである。

四について

 原子力防災対策については、原災法の目的である「原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すること」を達成するため、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策等の実施のために必要な措置を講ずること等としているところ、内閣府における放射線防護対策等事業の実施に当たっては、当該事業を実施する施設が交付要綱第四条第二項第三号の「人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域」の外に立地する場合には、同号ただし書の規定に基づき「必要な対策を講じていること」を求めており、当該事業は適正に実施されていることから、御指摘のように「さらに法律でも義務付けるべき」とは考えていない。

五の1について

 原子力防災会議は、原子力基本法第三条の五第三項の規定により、その副議長に原子力規制委員会委員長を充てることとされ、同会議と原子力規制委員会が一体となって原子力防災対策に取り組む体制となっているところであり、政府としては、同会議の下、都道府県及び市町村による地域防災計画の作成について原子力規制委員会を含む関係府省庁がその支援を行うなど、原子力防災対策の充実に一体となって取り組んでいるところである。

五の2について

 放射線防護施設については、必ずしも地域防災計画に位置付けられなければならないものではないが、四についてでお答えしたとおり、放射線防護対策等事業の実施に当たって、当該事業を実施する施設が交付要綱第四条第二項第三号の「人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域」の外に立地する場合には、同号ただし書の規定に基づき「必要な対策を講じていること」を求めている。

五の3について

 お尋ねの「立地問題の解消について協議」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、「原子力災害対策指針」に基づき地方公共団体が設定する原子力災害対策重点区域については、御指摘の附帯決議の趣旨を踏まえ、政府としては、地方公共団体と必要に応じて協議・調整を行っているところである。

五の4について

 お尋ねの「複合被害の避難訓練はどのように成立するのか」の意味するところが必ずしも明らかでないが、地方公共団体が実施する原子力防災訓練については、地方公共団体がその内容等の検討を行うものであり、政府としては、地方公共団体における検討状況等を踏まえながら、必要な支援を行うこととなる。

五の5について

 お尋ねについては、原子力規制委員会としては承知していない。



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