衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十一月二日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一九七第一三号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)別表第一の二の表の上欄に掲げる在留資格については、原則として、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。

三及び四について

 技能実習制度においては、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、労働関係法令違反や人権侵害が生じている等の指摘がある。
 改正後入管法により設けることとしている「特定技能」の在留資格に係る制度においては、改正後入管法第二条の五第一項において、「外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約」は、「法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。」と定めることとし、同条第三項において、「特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関」は、「法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。」と定めることとするとともに、改正後入管法第十九条の十九から第十九条の二十二までにおいて、「特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること」等を確保するため、「特定技能所属機関」に対して、出入国在留管理庁長官による指導及び助言のほか、報告徴収、立入検査及び改善命令等について定めることとしている。

五及び八について

 お尋ねの「特定技能一号および二号の外国人労働者」及び「永住している外国人」の数並びに「日本人の賃金」の動向については、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

六及び七について

 「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」に限って外国人を受け入れようとするものであり、「日本人の雇用が減る」及び「日本人の失業率が上昇する」とは考えていない。

九から十二までについて

 「特定技能」の在留資格は、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」を対象としている。当該産業上の分野を定める法務省令は、改正法案の成立後、その施行までの間に定めることを予定しているが、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」等の変化に応じ適時に当該産業上の分野を追加し又は削除する必要があるため、当該産業上の分野を法律で規定することとしていない。

十三について

 御指摘の「受入れの年次計画」及び「受入れ人数をコントロール」の意味するところが必ずしも明らかではないが、改正後入管法第二条の四第一項から第三項までの規定に定められる分野別運用方針においては、産業上の分野ごとに、「第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置」に関する事項を定めるとしているところ、策定された分野別運用方針に基づき、産業上の分野ごとに、必要な人材が確保されたと認められるか否かを継続的に把握し、必要とされる人材が確保されたと認める場合は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるなどとしている。

十四について

 お尋ねの「「骨子」で示されている法改正が施行された場合、必要となる予算」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

十五について

 改正後入管法により創設する「特定技能」の在留資格に係る制度と、御指摘の各制度とは、その趣旨や目的が異なるため、御指摘の各制度を直ちに変更することは考えていない。

十六について

 お尋ねの「永住する外国人労働者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.