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答弁本文情報

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平成三十年十一月九日受領
答弁第二二号

  内閣衆質一九七第二二号
  平成三十年十一月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出留学生の資格外活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出留学生の資格外活動に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。)において専ら日本語の教育を受けている外国人を含め「留学」の在留資格をもって在留する外国人から、資格外活動許可の申請があった場合、原則として、「一週について二十八時間以内(・・・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)」等の条件を付して、これを許可することとしている。一般に、このような範囲内での資格外活動であれば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しないとともに、留学生の本国と我が国の間には一般に相当な経済格差があることを踏まえ、このような範囲内で資格外活動を認めることは、留学中の学費及び我が国における生活費等を補うことにより当該活動の遂行に資するものであると考える。

二について

 平成三十年六月末時点で「留学」の在留資格をもって在留する外国人の数は、三十二万四千二百四十五人であり、そのうち約八十九・五パーセント(二十九万二百十七人)が資格外活動の許可を受けた者である。

三について

 お尋ねの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。



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