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答弁本文情報

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平成三十年十一月二十七日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一九七第六三号
  平成三十年十一月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出政府提出の入管法改正案で新設される特定技能一号、二号の在留資格の者が日本人と結婚した場合の在留資格変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出政府提出の入管法改正案で新設される特定技能一号、二号の在留資格の者が日本人と結婚した場合の在留資格変更に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「特定技能一号、二号の在留資格で在留している者」に限らず、一般に、日本人と婚姻した在留資格を有する外国人が「日本人の配偶者等」への在留資格の変更をするに当たっては、法務大臣が、当該外国人について、在留資格の変更を許可することが適当であると認めるに足りる相当の理由があることを要する。

二について

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)において、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人は、その身分又は地位を有する者としての活動を行うことができるとされているところ、その活動の範囲について制限は設けられていない。

三について

 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留している場合には、そのことについて正当な理由がある場合を除き、法務大臣は、在留資格の取消しを行うことができる(入管法第二十二条の四第一項第七号)。そして、在留資格の取消しにより在留資格を失った場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。



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