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答弁本文情報

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平成三十年十一月三十日受領
答弁第六九号

  内閣衆質一九七第六九号
  平成三十年十一月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出子どもの権利保障の観点からの企業主導型保育事業に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、企業主導型保育施設は認可外保育施設であるところ、事業者等が実施する企業主導型保育事業が「企業主導型保育事業等の実施について」(平成二十九年四月二十七日付け府子本第三七〇号・雇児発〇四二七第二号内閣府子ども・子育て本部統括官及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」に基づいたものとなるよう、公益財団法人児童育成協会において、当該事業の実施に要する費用の助成に係る審査並びに当該事業者等に対する指導及び監査を適切に行っているところであり、内閣府としては、企業主導型保育施設の運営に支障を来さないよう、同協会に対して引き続き指導してまいりたい。

四について

 御指摘の「不公平なしくみ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童手当の支給と企業主導型保育事業を実施する事業者等への助成とは、その目的や対象を異にするものであることから、御指摘のように「企業主導型保育事業においても、そのような零細企業の被用者に対し、地域枠とは別に何らかの措置を講じるべき」とは考えていない。



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