答弁本文情報
平成三十年十二月七日受領答弁第七七号
内閣衆質一九七第七七号
平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出特定技能一号の対象業種である「宿泊業」を技能実習二号移行対象職種に加えることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出特定技能一号の対象業種である「宿泊業」を技能実習二号移行対象職種に加えることに関する質問に対する答弁書
一及び二について
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという技能実習制度の目的は、「特定技能」の在留資格が創設されることにより変わるものではなく、「特定技能一号の人材供給の目的」で「第二号技能実習」の対象となる職種又は作業を追加することは考えていない。したがって、「技能実習制度の国際貢献という目的を曖昧にし、労働力確保のための制度と見えてしまう」との御指摘は当たらないものと考えている。
技能実習を修了した外国人が、「特定技能第一号」への在留資格の変更を申請するか否かは、本人の自由な選択に委ねられていることから、御指摘は当たらないものと考えている。