答弁本文情報
平成三十年十二月七日受領答弁第八〇号
内閣衆質一九七第八〇号
平成三十年十二月七日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出原子力損害賠償制度と民法第七百九条(不法行為による損害賠償)に関する質問に対する答弁書
一について
原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(以下「原子力損害」という。)に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九条の規定に基づく損害賠償請求を行うことができるか否かについては、個々の事案に応じて、裁判所において判断されるものと考えるが、一般には、原賠法は民法上の不法行為責任の特則を定めるものであるから、原子力損害に関する賠償責任の要件を定める原賠法第三条第一項の規定が適用されるべき場合においては、民法第七百九条の規定の適用が排除されるものと認識している。