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答弁本文情報

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平成三十年十二月十一日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一九七第九二号
  平成三十年十二月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出電動車いすの利用者の飲酒に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出電動車いすの利用者の飲酒に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 電動車椅子(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の三に規定する身体障害者用の車いすのうち、原動機を用いるものをいう。以下同じ。)を通行させている者は、歩行者ではないものの、その通行の安全を図るため、同条第三項の規定により、歩行者として同法の規定を適用することとされている。また、同法第六十五条第一項においては、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しているところ、当該車両等には、電動車椅子は含まれない。
 他方で、電動車椅子は、原動機を用いる機械であり、飲酒してこれを利用した場合には利用者の判断や操作を誤らせ、利用者自身や周囲の歩行者等が事故に遭う危険を生じさせ得るものであることから、警察庁としては、その利用者等に対し、飲酒してこれを利用しないよう呼び掛けているところであり、現時点で御指摘のような検討を行う考えはない。



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