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答弁本文情報

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平成三十年十二月十四日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一九七第一〇一号
  平成三十年十二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員奥野総一郎君提出執行停止申立てに対する決定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員奥野総一郎君提出執行停止申立てに対する決定に関する質問に対する答弁書



一、五及び八について

 お尋ねは、いずれも「執行停止申立てに対する決定について(通知)」(平成三十年十月三十日付け国水政第四十四号国土交通大臣通知。以下「本件執行停止決定」という。)についてその内容を問うものであるところ、普天間飛行場代替施設建設事業における埋立承認に関し、平成三十年八月三十一日付けで沖縄県知事が当該事業の事業者である沖縄防衛局に対して行った埋立承認の撤回については、同年十月十七日付けで行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による審査請求及び執行停止の申立てが同局からなされ、国土交通大臣が、同法の規定に基づき、同法上の審査庁として本件執行停止決定をしたものであるが、現在、当該審査請求については、国土交通省において審査中である上、本件執行停止決定については、平成三十年十一月三十日付けで国地方係争処理委員会への審査申出が沖縄県知事からなされ、同委員会において係争中であることから、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 行政不服審査法第七条第二項に規定する「固有の資格」及び行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四条第一項に規定する「固有の資格」は、いずれについても、「一般私人が立ちえないような立場にある状態」を指すものと解されている。

三及び四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「行手法第五条の適用を受けない「処分」」については、行政手続法第三条第一項及び第三項並びに第四条第一項から第三項までの規定等に定められているところである。

六及び七について

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四条において、埋立免許の基準が定められており、お尋ねの「公有水面埋立承認」についても、同法第四十二条第三項の規定により、この規定が準用される。



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