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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一二二号

  内閣衆質一九七第一二二号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「経理的基礎」についての審査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第二項において準用する同法第四十三条の三の六第一項第二号の規定に基づき、申請者がその申請内容に係る工事に要する資金を調達できる見込みがあるかどうかを確認し、経理的基礎に係る許可の基準の適合性を判断するものである。
 平成二十六年五月二十日付けの日本原子力発電株式会社(以下「申請者」という。)による東海第二発電所発電用原子炉の設置変更許可に係る申請(以下「本件申請」という。)の審査過程における原子力規制委員会の判断等については、「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書(発電用原子炉施設の変更)の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について」(平成三十年九月二十六日原子力規制委員会決定)において、「申請者は、本件申請に係る重大事故等対処設備他設置工事に要する資金については、自己資金及び借入金により調達する計画としている。申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金の状況、工事に要する資金の額、調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。なお、審査の過程において、当委員会は、過去の借入れにおいては、取引銀行から受電電力会社による債務保証が融資条件とされていたことから、申請者に対して借入れによる調達の見込みが確認できる書面を示すよう求めた。これに対し申請者は、東海第二発電所の受電電力会社である東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社が資金支援を行う意向を表明した書面を提出した。これにより、本件申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達の見込みがあることを確認した。」とあるとおりである。
 また、原子力規制委員会が、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)が申請者に対し資金支援を行うことについて、「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更許可(発電用原子炉施設の変更)に関する意見の聴取について」(平成三十年七月四日付け原規規発第一八〇七〇四三号)により経済産業大臣に対し意見を聴取した結果、同大臣から、「資金的協力を含め、東京電力の経営判断のあり方は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の趣旨及び新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はないものと考えている。」との回答があったところである。
 これらのことから、原子力規制委員会としては、申請者には本件申請に係る工事に要する資金を調達できる見込みがあることを確認し、経理的基礎に係る許可の基準に適合していると判断したものである。

二について

 御指摘の「テロ対策工事」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第四十二条の規定による特定重大事故等対処施設の設置については、同規則附則第二項に経過措置が設けられており、「このままでは日本原電は、テロ対策工事ができず東海第二発電所を稼働できないと考えられる」との御指摘は当たらないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の点を含めて、東京電力による個別の経営判断については、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条第一項の規定に基づき経済産業大臣が認定した「新々・総合特別事業計画」に示された廃炉や賠償の費用の捻出に向けて、企業価値を高め、国民負担の抑制と国民還元を実現するとの方針に適合しないことにより、廃炉、賠償及び安定供給に大きな支障を及ぼすようなおそれがある場合を除いて、東京電力の経営陣の責任において行われるべきものと考えている。



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