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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一三九号

  内閣衆質一九七第一三九号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出虫歯予防用のフッ素洗口等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出虫歯予防用のフッ素洗口等に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 お尋ねの「厚労省に提出した評価書の報告書の取り扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)で定めるミネラルウォーター類の規格においては、フッ素について、平成二十四年十二月に食品安全委員会が取りまとめた清涼飲料水の規格基準の改正に係る食品健康影響評価を踏まえ、引き続き、一リットル当たり二ミリグラム以下であることに適合するものでなければならないとしたところである。

一の(二)について

 御指摘の「厚労省科学審議会地域健康増進栄養部会において、本年十二月末に検討を終了する」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、厚生労働省が策定している「日本人の食事摂取基準」の見直しについては、現在、厚生労働省健康局長の私的検討会である「「日本人の食事摂取基準」策定検討会」において学識経験者を交えて検討されているところであるが、フッ素については、当該検討の対象とはしていないところである。

一の(三)から(六)までについて

 お尋ねの「濃度を間違えた例など」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねの「洗口現場での状況(管理体制、現場の報告、実態調査等)」の詳細については把握していないが、「フッ化物洗口ガイドライン」(平成十五年一月十四日付け医政発第〇一一四〇〇二号・健発第〇一一四〇〇六号厚生労働省医政局長・健康局長通知別紙)では、「集団応用の場合の薬剤管理は、歯科医師の指導のもと、歯科医師あるいは薬剤師が、薬剤の処方、調剤、計量を行い、施設において厳重に管理する」、「フッ化物洗口を実施する場合には、本人あるいは保護者に対して、具体的方法、期待される効果、安全性について十分に説明した後、同意を得て行う」等とされているところである。

一の(七)について

 お尋ねの「フッ素洗口事業」、「行政主導事業」及び「このような考え方」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、校長は校務をつかさどり(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十七条第四項)、学校歯科医は学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する(学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条第四項)とされているところ、フッ化物による洗口については、高いう蝕予防効果があり、安全性が確保されているものと考えているが、学校における集団でのフッ化物による洗口を実施するに当たっての留意点として、学校歯科医の管理と指導の下、教職員、保護者等がその必要性を理解し、児童生徒及び保護者の同意を得ること並びにフッ化物洗口ガイドラインを参考にして、慎重かつ適正に行うことを文部科学省から各都道府県教育委員会等に対して示しているところである。



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