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答弁本文情報

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平成三十年十二月十八日受領
答弁第一四三号

  内閣衆質一九七第一四三号
  平成三十年十二月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員もとむら賢太郎君提出踏切での一時停止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員もとむら賢太郎君提出踏切での一時停止に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「踏切直前で一時停止を行わなかったことにより生じた事故」の件数については、政府として把握していないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十三条第一項又は第二項の規定に基づく義務に違反した者が第一当事者であった踏切内の交通事故(人の死傷を伴うものに限る。)の発生件数は、平成二十七年は二十七件、平成二十八年は三十三件、平成二十九年は十五件である。

二について

 お尋ねの「踏切の設置状況や性能」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 踏切内においては、依然として、一についてでお答えしたとおりの人の死傷を伴う交通事故が発生しているところ、道路交通法第三十三条の規定は、踏切を通過しようとする車両等と列車との衝突等の交通事故を防止する観点から設けられているものであり、踏切内の交通の安全の確保に資するという点で、現在も意義があるものと考えている。



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