答弁本文情報
平成三十一年二月十九日受領答弁第三四号
内閣衆質一九八第三四号
平成三十一年二月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出新たな介護人材の処遇改善メニューの円滑な活用促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出新たな介護人材の処遇改善メニューの円滑な活用促進に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
平成三十年十二月二十六日に社会保障審議会介護給付費分科会が取りまとめた「二千十九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下「審議報告」という。)においては、平成三十一年十月に創設する新たな処遇改善加算(以下「新処遇改善加算」という。)の加算の取得要件について、「現行の介護職員処遇改善加算(T)から(V)までを取得している事業所を対象とすること」、「介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること」及び「介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること」とされている。また、審議報告においては、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること」とされているが、このような者を「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」とされており、新処遇改善加算を算定する全ての事業所において「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保」しなければならないとはされていない。現在、これらの基本的な考え方に沿って新処遇改善加算の詳細を検討しているところである。
お尋ねの「全国の介護サービス事業所において、年収四百四十万円を上回っている職員」の人数等については、把握していない。