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答弁本文情報

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平成三十一年二月二十二日受領
答弁第三六号

  内閣衆質一九八第三六号
  平成三十一年二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「安全対策工事費の資金支援」を含め、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)による個別の経営判断については、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十五条第一項の規定に基づき経済産業大臣が認定した「新々・総合特別事業計画」(以下「特別事業計画」という。)に示された廃炉及び賠償の費用の捻出に向けて、企業価値を高め、国民負担の抑制と国民還元を実現するとの方針に適合しないことにより、廃炉、賠償及び安定供給に大きな支障を及ぼすようなおそれがある場合を除いて、東京電力の経営陣の責任において行われるべきものと考えており、その上で、経済産業大臣としては、東京電力から、経営判断を行うに当たっては、特別事業計画に示された廃炉及び賠償の費用の捻出に向けて、企業価値を高め、国民負担の抑制と国民還元を実現するとの方針に適合するか否か、またそれにより廃炉、賠償及び安定供給に大きな支障を及ぼすおそれがないかを確認しているとの説明を受けている。
 したがって、当該「資金支援」を含め、東京電力の経営判断の在り方は、同法の趣旨及び特別事業計画の内容に照らして問題はないものと考えており、「本件回答に係る判断が誤りであった」及び「目途が立ってから、日本原電に対して資金支援をするように指導すべき」との御指摘は当たらない。

三について

 平成三十年九月二十六日の日本原子力発電株式会社東海第二発電所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の八第一項の規定による発電用原子炉設置変更許可に当たって、原子力規制委員会が経理的基礎に係る許可の基準に適合していると判断した理由は、先の答弁書(平成三十年十二月十八日内閣衆質一九七第一二二号)一についてでお答えしたとおりであり、「原子力規制委員会が「経理的基礎がある」と判断したことは誤りだった」との御指摘は当たらない。



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