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答弁本文情報

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平成三十一年二月二十二日受領
答弁第四一号

  内閣衆質一九八第四一号
  平成三十一年二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項において、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、同項ただし書に規定する場合を除き、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないこととされており、同項の「寄附」とは、同法第百七十九条第二項において「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされているが、個別の行為が同法第百九十九条の二第一項の寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。



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