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答弁本文情報

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平成三十一年二月二十二日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一九八第四三号
  平成三十一年二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出税理士に対する「ふるさと納税」への協力依頼に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出税理士に対する「ふるさと納税」への協力依頼に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 ふるさと納税制度(個人が地方団体(都道府県、市町村又は特別区をいう。以下同じ。)に対し寄附を行った場合に、当該寄附に係る寄附金について個人住民税の寄附金税額控除を適用する制度をいう。以下同じ。)は、ふるさとに対する納税者の思いを寄附税制上配慮する観点から創設されたものである。
 お尋ねの「碧南市の行為」については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に直接違反するものではないが、ふるさと納税制度の趣旨に照らして不適切な行為であると考えられるため、総務省では愛知県を通じて同市に同行為を行わないよう要請したものである。

三について

 いわゆる「ふるさと納税サイト」と呼ばれるポータルサイトについて、政府として網羅的に把握しているわけではないが、地方団体が一般的にこうしたポータルサイトを活用するのは、ふるさとに対する納税者の思いの実現に資するよう、広く一般に当該地方団体に関する情報を提供するためであるのに対し、碧南市が税理士に対し、謝礼を渡すことを約束して協力を依頼するのは、当該税理士を通じて特定の個人に対して同市に寄附を行うよう個別に勧誘するためであり、両者は異なるものである。



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