答弁本文情報
平成三十一年三月五日受領答弁第五六号
内閣衆質一九八第五六号
平成三十一年三月五日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員もとむら賢太郎君提出介護医療院の立地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員もとむら賢太郎君提出介護医療院の立地に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「開設する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域内における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び介護医療院の建築等については、都市計画法第二十九条第一項の規定及び同法第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定により、原則として都道府県知事等の許可に係らしめ、それぞれ、同法第三十三条及び第三十四条の規定並びに同法第四十二条第一項ただし書又は第四十三条第二項の規定に定められた基準に適合するものに限って許可することとされているところである。
介護医療院の建築等について、何らかの制限を課す法令は多岐にわたることから、当該制限について網羅的にお答えすることは困難であるが、一についてでお答えしたもののほか、例えば、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる工業地域内における入所定員二十人以上の介護医療院の建築については、介護保険法第百十五条第一項ただし書等の規定により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十八条第十二項の規定が適用され、その建築が制限されている。