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答弁本文情報

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平成三十一年三月八日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一九八第六〇号
  平成三十一年三月八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出中江内閣総理大臣秘書官が毎月勤労統計の調査方法について厚生労働省から意見聴取を行い自身の意見を伝えたことと、内閣法に規定されている内閣総理大臣秘書官の所掌事務との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出中江内閣総理大臣秘書官が毎月勤労統計の調査方法について厚生労働省から意見聴取を行い自身の意見を伝えたことと、内閣法に規定されている内閣総理大臣秘書官の所掌事務との関係に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣秘書官が、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十三条第三項に規定する事務を行うに当たり、平素において、関係省庁から説明を受けること等は、同項に規定する事務の一環であると考えられる。
 また、「中江総理秘書官自身の判断」に関するお尋ねについては、平成三十一年二月十八日の衆議院予算委員会において、中江前内閣総理大臣秘書官が、参考人として、「私が厚労省に伝えた・・・改善の可能性について考えるべきではないかという問題意識については、あくまで秘書官である私個人としての考えでございまして、総理の指示ではございません。厚労省からそもそも説明を聞いたのも、総理の指示ではございません」等と答弁したところであると承知しており、「安倍内閣総理大臣への報告」に関するお尋ねについては、同日の同委員会において、安倍内閣総理大臣が「私は、当時の秘書官から検討会に関する報告を受けてもおりませんし、厚生労働省でそうした検討が行われていたということ自体、最近になって、この問題が取り上げられるようになって初めて知った」と答弁したところである。
 なお、内閣総理大臣秘書官は、特別職の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条第一項の規定は適用されない。



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