答弁本文情報
平成三十一年三月八日受領答弁第六三号
内閣衆質一九八第六三号
平成三十一年三月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井出庸生君提出登録支援機関の登録等の法的性質に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井出庸生君提出登録支援機関の登録等の法的性質に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第二条の五第五項において、特定技能所属機関が契約により改正入管法第十九条の二十三第一項の登録を受けた者に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は改正入管法第二条の五第三項第二号の規定に適合するものとみなすとされていることから、お尋ねの「登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消し」は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第一条第二項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たり得るものと考えている。