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平成三十一年三月十五日受領
答弁第七九号

  内閣衆質一九八第七九号
  平成三十一年三月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する再質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねについては、平成二十七年十二月十一日の統計委員会基本計画部会において、厚生労働省から、御指摘の「資料三」を用いて、賃金及び労働時間の指数のいわゆる「ギャップ」の補正方法について「今後はギャップの分だけ調整して、新しい標本の指数を作成いたしまして、旧標本の指数に接続させるという方式に変えることを考えております。過去の指数の傾きを変えるわけではないので、過去の前年同月比等の改訂は当然行わないという方式です」、「「毎月勤労統計の改善に関する検討会」を設置いたしまして、検討を行ったわけですが、・・・いろいろな御意見を頂いたところです。・・・こういった考え方、御意見あるいはギャップの要因に標本誤差によるものが大きいこととか、標本抽出に使う名簿をできるだけ最新のものにするとしてもどうしてもラグがあるといったことから、過去の数字をあえて改めるのではなくて、利用者にとっての分かりやすさとか納得性を勘案しまして、旧標本の指数に接続させる八ページの方法が適当と考えた次第です」、「労働者数の基準数値の更新を伴う入れ替えのときも同様です。過去の前年同月比の改訂をしない以上、八ページの方法が適当と考えております」等と説明したところである。

四及び五について

 平成二十八年三月二十二日の統計委員会で決定された「平成二十六年度統計法施行状況に関する審議結果報告書(未諮問基幹統計確認関連分)」(以下「平成二十六年度審議結果報告書」という。)においては、毎月勤労統計の「賃金・労働時間指数のギャップ補正方法」について、主な論点の一つとして「労働者数の基準数値の更新時の補正方法について、どのような方法を検討しているのか」が示され、厚生労働省の検討状況を踏まえた上で、「課題解決に向けた今後の取組の方向性」として、御指摘の「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法」も含め「賃金・労働時間指数の補正方法について、本統計の意図しているものや期待される役割を考慮し、引き続き検討していく必要がある。(平成二十八年度中に想定している統計委員会への諮問時期までに検討結果を得る)」とされたところである。

六について

 統計委員会横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)においては、御指摘の「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正」の在り方についての検討は行われていない。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「冒頭の労働者数」は、毎月勤労統計調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいうものであり、他方で、御指摘の「四の労働者数」は、一般的な用語として用いているものである。

八について

 お尋ねについては、ワーキンググループにおいて、月ごと又は四半期ごとに無作為標本抽出の手法を用いて行われる九つの基幹統計調査を対象として現状を把握したところ、毎月勤労統計調査においては、その他の八つの基幹統計調査と比べて標本の交替の間隔が長くなっているものの、当該八つの基幹統計調査では、標本の交替時における新旧計数の断層の調整はしていないことが確認されたこと等を踏まえたものであると承知している。

九及び十について

 ワーキンググループは、標本の交替に伴い過去の計数を遡及して改訂する際の過去の標本との整合性の確保の在り方に関する審議を効率的に行うため置かれたものであり、この目的に沿って検討を行うとともに、標本の交替と同時に行われる御指摘の「母集団情報の変更に伴う更新」についても検討を行うことが適当であるとワーキンググループにおいて判断されたものと承知している。

十一について

 御指摘の発言は、専ら毎月勤労統計調査の調査対象事業所におけるいわゆる「ローテーション・サンプリング」の導入後の標本の交替時における新旧計数の接続方法について述べたものであり、お尋ねの「理由」については、当該発言の中で述べられてはいない。

十二について

 御指摘の「本件変更の申請」に「含まれていたこと」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「本件変更の申請」の経緯、内容等については、総務省及び厚生労働省が平成三十一年二月二十一日に衆議院予算委員会理事会に提出した「毎月勤労統計についてベンチマーク(ウエイト)更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについて」(以下「提出資料」という。)の五、六等に記載されているところである。

十三及び十七について

 御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」については、西村統計委員会委員長は、平成三十一年三月六日の統計委員会において、御指摘の「諮問」を受けた当時、厚生労働省からベンチマーク(ウエイト)(毎月勤労統計調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいう。)更新由来のギャップ補正に係る情報提供がなかったことから、当該ギャップについては、他の課題に比べ優先度が低いと考え、審議で取り上げなかった旨発言したところである。また、当該ギャップの補正の扱いは、同委員会に対する諮問が必要な事項とはされていない。こうした経緯等から、同委員会において、御指摘の「諮問」を受けた平成二十八年十一月十八日から御指摘の「諮問」に係る答申を行った平成二十九年一月二十七日までの間に、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」に着目した議論及び「試算や検証の実施もしくは指示」はなかったと承知している。
 また、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」について「その数値」を同委員会として認識したのは、平成三十年七月十二日の同委員会国民経済計算体系的整備部会において厚生労働省から報告され、議論が行われたときである。

十四について

 お尋ねの「理由」については、提出資料の三、四、七等に記載されているところである。また、十三及び十七についてでお答えしたとおり、統計委員会において、御指摘の「諮問」を受けた平成二十八年十一月十八日から御指摘の「諮問」に係る答申を行った平成二十九年一月二十七日までの間に、御指摘の「ベンチマーク由来のギャップ」に着目した議論はなかったと承知している。

十五について

 お尋ねの「経緯、議論」については、提出資料の一から七までに記載されているところであり、お尋ねの「根拠となる具体的な資料、議事録の箇所」については、多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、平成二十七年十二月十一日の統計委員会基本計画部会の資料三や平成二十六年度審議結果報告書がある。

十六について

 御指摘の「資料六−二」については、平成三十年八月二十八日の統計委員会において、総務省から説明を受けた上で、議論が行われ、原案のとおり取りまとめられたものである。また、同資料については、西村統計委員会委員長に事前に対面で説明を行い、了解を得ている。なお、その詳細なやり取りについては、今後の同委員会の運営に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

十八について

 平成三十年八月二十八日の統計委員会において、御指摘の「常用労働者の定義変更」に係る情報提供について、特段の議論はなかったものと承知している。また、御指摘の「賃金等への影響」については、厚生労働省において現在精査を行っているところ、御指摘のような事項については同委員会が自らその議事とするかどうかを決めており、その意向を踏まえるべきものと考えており、「統計委員会や「提出資料」にある総務省の「事務方」の怠慢」との御指摘は当たらない。



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