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答弁本文情報

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平成三十一年三月十九日受領
答弁第八五号

  内閣衆質一九八第八五号
  平成三十一年三月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院の開設による地域医療の提供体制への悪影響を防ぐための医療法改正の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出外国人専用医療ツーリズム病院の開設による地域医療の提供体制への悪影響を防ぐための医療法改正の必要性に関する質問に対する答弁書



一について

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の「医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与する」とは、同法の目的を定めるものであり、医療を受ける者の範囲を定めるものではない。一般に「国民」という用語は、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)でいう日本国民を指すものとして用いられ、厳密には御指摘のような外国人は含まれない。

二及び三について

 御指摘の「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」についてはその詳細を承知しておらず、また、それを「認める」こと及び「推進する」ことの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、医療法第七条第四項においては、都道府県知事等は、病院等を開設しようとする者から、その「許可の申請があつた場合において、その申請に係る施設の構造設備及びその有する人員が・・・要件に適合するときは、・・・許可を与えなければならない」とされている。

四、五の前段、六の前段及び七の前段について

 二及び三についてで述べたとおり、御指摘の「医療ツーリズム、訪日外国人専用で自由診療のみを行う病院の開設」についてはその詳細を承知しておらず、また、「医療法第三十条の十一に基づく都道府県知事の勧告が・・・全く効果がない」との御指摘の意味するところが明らかではないため、これらのことを前提とするお尋ねについてお答えすることは困難である。政府としては、引き続き、医療法の規定に基づき、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保に努めてまいりたい。

五の後段、六の後段及び七の後段について

 御指摘の「このような改正を行った場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。



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