答弁本文情報
平成三十一年三月二十二日受領答弁第九二号
内閣衆質一九八第九二号
平成三十一年三月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員大西健介君提出恩赦に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大西健介君提出恩赦に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権があるところ、これらの恩赦は、行政権によって、国家の刑罰権を消滅させ、裁判の内容を変更させ、又は裁判の効力を変更若しくは消滅させるものであるが、これらの決定は、憲法第七十三条において、内閣が行う事務とされており、「立法及び司法の行為を一部覆す行為であり、権力分立原則に反する」との御指摘は当たらない。
御指摘の「政治的考慮により恣意的な決定をしたような場合にチェックする制度」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の「本年五月の皇位継承に際して」の恩赦について、現時点において、具体的に検討していない。
御指摘の「被害者のいるような犯罪」及び「個別恩赦以外の大規模な恩赦」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、政令恩赦について、これを実施するか否かやその対象をどのように定めるかは、内閣において、恩赦制度の趣旨、先例、社会情勢、国民感情等諸般の状況を総合的かつ慎重に勘案して判断すべきものであると考えている。
御指摘の「そもそも恩赦制度は時代にそぐわないものであり廃止すべきとの意見」の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、恩赦には、事情の変更による裁判の事後変更や、有罪の言渡しを受けた者の事後の行状等に基づく裁判の変更又は資格回復などの刑事政策的な意義があると考えている。
お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。