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答弁本文情報

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平成三十一年三月二十六日受領
答弁第九五号

  内閣衆質一九八第九五号
  平成三十一年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出フランチャイズ・システムにおける問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出フランチャイズ・システムにおける問題に関する質問に対する答弁書



一について

 特定の者が労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条に規定する労働者に該当するか否かについては、厚生労働省の「労使関係法研究会」が平成二十三年七月に取りまとめた「労使関係法研究会報告書」に示された「@事業組織への組み入れ」、「A契約内容の一方的・定型的決定」、「B報酬の労務対価性」等の要素を勘案して個別具体的に判断する必要があるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「「働き方改革」で示された労働時間を大幅に超過する就労を前提としたフランチャイズ契約」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、契約の効力については、個別具体の事例に即し、裁判所において判断されるものと考えている。

三について

 お尋ねの「上記に示したフランチャイズ・システムに関する問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「フランチャイズ・システム」については、本部と加盟者によって締結されるフランチャイズ契約に関して、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)において、本部が、加盟希望者に対して契約締結前に、加盟者の店舗の営業時間等の一定の事項を記載した書面を交付し、説明を行うことを義務付けているとともに、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)において不公正な取引方法を禁止しているところ、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(平成十四年四月二十四日公正取引委員会公表)により、独占禁止法に違反することとなる行為を具体的に示すなど、本部と加盟者の取引の適正化のための施策を講じているところである。



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