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答弁本文情報

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平成三十一年四月二日受領
答弁第一一二号

  内閣衆質一九八第一一二号
  平成三十一年四月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員長妻昭君提出マイキン調査の上振れ要因に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出マイキン調査の上振れ要因に関する再質問に対する答弁書



 御指摘の「統計委員会の指摘や答申」に該当する資料についてその具体的内容をお示しすると、先の答弁書(平成三十一年三月二十二日内閣衆質一九八第八八号。以下「前回答弁書」という。)でお示しした資料のうち、例えば、@平成二十八年八月三十一日の統計委員会横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループの資料一「「サンプル替えに伴い遡及改訂する際の過去サンプルとの整合性確保のあり方」に関する審議取りまとめ結果」については、「全数調査などベンチマークとなるものが存在する場合、それを利用して数値を確定する」等の記載が、A平成三十年八月二十八日の同委員会の資料六−二「「毎月勤労統計」の接続方法及び情報提供に係る統計委員会の評価(案)」については、「今回の断層には、D標本交替による断層に加えて、B基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更に伴う断層も含まれている。WGではBを明示的には取り上げていないが、WGにおいて考え方を整理する際に参考とした月次の九基幹統計調査において結果を遡及改定していない。このため、Bに関してDの考え方を援用したものであり、標準的な対応と評価できる」等の記載が、B平成二十九年一月二十七日の同委員会の「諮問第九十七号の答申 毎月勤労統計調査の変更について」については、「厚生労働省は、ローテーション・サンプリングの導入に伴い、調査対象事業所の入替え時における賃金・労働時間指数の取扱いについて、従前の方法を改め、新指数と旧指数をそのまま接続させるとともに、遡及改定も行わないこととしている。また、経過措置期間中も同様の対応をとることとしている。これについては、横断的課題審議結果を踏まえた対応であることから、適当である」等の記載がこれに該当する。その上で、「「網羅的にお答えすることは困難」とは、どのような意味なのか」とのお尋ねについては、前回答弁書では、「標準的な対応」等の記載に至るまでの同委員会の委員等の個々の発言を一連の会議等の中から一概にお示しすることが困難であるため、それらを網羅的にお答えすることは困難である旨述べたところであり、また、「いくつかの具体的発言内容をお示し願いたい」とのお尋ねについても、同様にそれらの記載に至るまでの同委員会の委員等の個々の発言を一連の会議等の中からお尋ねのように一概にお示しすることは困難であり、「国会に提出された当該資料は虚偽」との御指摘は当たらない。
 「平成三十一年二月の衆議院予算委員会で(中略)ありえない、と考えるが、いかがか」、「統計委員会の北村委員長代理は(中略)とは到底言うことはできないと考えるが、いかがか」及び「平成三十一年三月八日付けの(中略)撤回・謝罪をすべきと考えるが、内閣の見解を問う」とのお尋ねについては、「事前には知らなかった旨の答弁をしている」及び「統計委員長が知らなかった」との御指摘の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の新聞記事の根拠等も承知していないが、毎月勤労統計調査においてベンチマーク(ウエイト)(同調査において平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数をいう。)の更新を行った場合に賃金指数の遡及改定を行わないことは、既に述べたとおり平成三十年八月二十八日の同委員会において「標準的な対応」とされていること等から、同委員会の指摘や答申に沿った対応であり、「記述は虚偽である疑いが濃厚である」との御指摘は当たらない。
 「この部内で議論し結論を得た会議が開催された日付・回数と内容・・・の参加者の人数・役職名をお示し願いたい」、「部内の検討議論に参加した当時の・・・氏名もお示し願いたい」及び「いつごろ、どのような内容の議論がなされたのか・・・お示し願いたい」とのお尋ねについては、記録が確認できず、お尋ねの会議の「日付・回数と内容」、「参加者の人数・役職名」及び「氏名」についてお答えすることは困難であるが、賃金及び労働時間の指数の補正方法等について記載されている平成二十七年十二月十一日の同委員会基本計画部会に提出された資料等については、その資料等が検討されていた当時の厚生労働省大臣官房統計情報部長又は同省政策統括官(統計・情報政策担当)に適宜説明が行われながらその作成等が進められてきたものと承知しており、「答弁した内容が間違い」との御指摘は当たらない。


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