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答弁本文情報

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平成三十一年四月五日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質一九八第一一四号
  平成三十一年四月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員城井崇君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動の労働者性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員城井崇君提出東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動の労働者性に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 櫻田東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣は、御指摘の委員会において、御指摘の「病院を通じて報酬が支払われる医療スタッフ」とは答弁しておらず、お尋ねにお答えすることは困難であるが、御指摘の同大臣の答弁のうち、「病院の労働者という理解になりますので、病院から賃金はもらっているのでありまして、そういう意味ではボランティアではないと思います。」との答弁は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の医療スタッフの募集方法の一つとして、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が、その依頼に応じた医療機関において当該機関が雇用する労働者である職員に大会に参加してもらうことを検討している旨を承知していたことから、その認識を述べたものである。
 いずれにせよ、大会の医療スタッフの募集方法や活動内容等については、現在、組織委員会において、労働関係法令に留意しつつ、調整が進められているものと承知している。

三について

 御指摘の「東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、政府としては、現時点においては、組織委員会が、「東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会 大会ボランティア募集要項」に基づき募集した「大会ボランティア」について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かについて検討し、同法等の労働関係法令に照らして適切に活用する方針である旨、組織委員会から確認している。



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