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答弁本文情報

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平成三十一年四月十二日受領
答弁第一二五号

  内閣衆質一九八第一二五号
  平成三十一年四月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出私立学校法第三十八条第七項の役員に配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出私立学校法第三十八条第七項の役員に配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという規定に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三十八条第七項の規定は、私立学校の公共性の担保を図る観点から、学校法人の個々の役員について、理事及び監事という役員の種別を問わず、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになってはならないことを定めるものである。


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