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答弁本文情報

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平成三十一年四月十九日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質一九八第一三〇号
  平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出希少動植物の密輸入の抑止政策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出希少動植物の密輸入の抑止政策に関する質問に対する答弁書



一について

 今後とも、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)の趣旨も踏まえ、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適正な執行に努めてまいりたい。

二について

 御指摘の「税関職員が目視確認をより迅速に行うこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、郵便物に対する税関職員の検査については、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の規定に基づき、必要に応じて、郵便物を開き、内容の確認を行うことが可能であり、お尋ねの「関連法規を改正する」ことは考えていない。なお、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十七条は、日本郵便株式会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開いた者を処罰する旨規定しているものであり、関税法の規定に基づき郵便物を開いた税関職員には適用されない。

三について

 御指摘の「希少動植物の密輸」については、現在の輸入事例の実態に照らして、直ちには御指摘のようなコントロールドデリバリーによる捜査の必要性等があるとは判断できないことから、お尋ねの「関連法規の改正」が必要であるとまでは考えていない。



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