答弁本文情報
平成三十一年四月十九日受領答弁第一三一号
内閣衆質一九八第一三一号
平成三十一年四月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法におけるのぼりの規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員櫻井周君提出公職選挙法におけるのぼりの規定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「二連のぼり等」が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十六条第一項に規定する第百四十三条の禁止を免れる行為として掲示された文書図画であるか否かは、当該掲示された物の内容と共にその掲示の時期、場所、方法等を総合的に勘案して判断されるべきものであり、当該掲示された物が同法第百四十七条第五号に該当するものとして同条の規定による撤去の処分の対象になるか否かについては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会において、具体の事実に即して判断されるべきものである。