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令和元年五月七日受領
答弁第一四五号

  内閣衆質一九八第一四五号
  令和元年五月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出保安規定違反を「結果オーライ」にした保安検査体制の改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出保安規定違反を「結果オーライ」にした保安検査体制の改善に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「保安規定」については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第四十三条の三の二十四第一項の規定に基づき、発電用原子炉設置者が定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならないこととされており、同条第四項において、発電用原子炉設置者及びその従業者はこれを守らなければならないこととされているものである。

二について

 お尋ねの「保安規定の変更」については、原子炉等規制法第四十三条の三の二十四第五項の規定に基づき原子力規制委員会が東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)に対して行った平成三十年度第4四半期の保安検査において、東京電力の各発電用原子炉施設における不適合事象(平成二十五年四月一日から平成三十一年三月四日までの間に、東京電力において、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第七十五条第二号に規定する予防処置(以下「予防処置」という。)の必要性の検討が「要」と判断されたものをいう。)二百八十八件について確認したところ、その全てについて、同令第七十五条第一号に規定する是正処置(以下「是正処置」という。)に係る対応がなされていたこと、うち二百五十五件については予防処置に係る対応もなされていたこと、残り三十三件については当該対応がなされていないものの、現在、所定のプロセスに沿った処置が進められていること、当該対応について定めた御指摘の保安規定の内容に関しては不備はないこと等から、原子力規制委員会として、その変更の必要があるとは考えていない。

三について

 原子炉等規制法第四十三条の三の二十四第五項の規定に基づく保安検査(以下「保安検査」という。)については、原子力保安検査官が原子力事業者等の保有する資料等を確認し、その結果について報告書に記載したものを公表しているところである。原子力規制委員会としては、保安検査に関連する資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定に基づく開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねについては、保安検査において保安規定違反が確認された場合には、発電用原子炉施設保安検査実施要領(平成三十一年四月一日原子力規制庁)に基づき、安全機能に係る「違反の結果による原子力安全への影響」及び「違反に至る過程の品質保証上の問題」の二つの観点から評価を行い違反区分を判定するところ、御指摘の柏崎刈羽原子力発電所における安全上重要な機器を含め、東京電力の各発電用原子炉施設における機器に係る不適合については是正処置に係る対応がなされていたことから、「違反の結果による原子力安全への影響」の観点からは問題はないと判断したものである。一方、そうした不適合に係る情報を当該不適合が発生した発電用原子炉施設にとどめることなく、その他の東京電力の発電用原子炉施設に共有することにより同様の不適合を未然に防ぐ予防処置に係る対応において不履行があったことから、「違反に至る過程の品質保証上の問題」の観点から違反区分を判定したものであり、お尋ねの「過小評価」には当たらない。

五について

 お尋ねの「早急な改善」については、その公布の日である平成二十九年四月十四日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正後の原子炉等規制法第六十一条の二の二の規定により、原子力規制委員会は、原子力事業者等による検査の実施状況等の検査を行い、その結果に基づき総合的な評定をし、並びに当該検査及び当該評定の結果を公表するものとされている。また、同条第十項の規定により、原子力規制委員会は、当該検査の結果に基づき必要があると認めるときは施設使用停止を含めた措置等を講ずるものとされている。こうした検査の結果及びそれに基づく総合的な評定の公表等により、御指摘の「情報公開」も踏まえた原子力利用における安全対策が強化されるものと考えている。



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