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答弁本文情報

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令和元年五月十日受領
答弁第一四七号

  内閣衆質一九八第一四七号
  令和元年五月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出池子の森自然公園の米軍との共同使用の現地実施協定更新に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出池子の森自然公園の米軍との共同使用の現地実施協定更新に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

三について

 御指摘の「原則に捉われなくても良いという考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条4(a)により日本側と米側が共同使用する施設及び区域(以下「共同使用施設等」という。)について、当該共同使用施設等の使用の実態に即して、使用者である地方公共団体等と米側とが合理的な範囲内で維持管理に要する経費の分担を取り決めることは、差し支えないものと考えている。

四について

 御指摘の愛宕スポーツコンプレックスにおける野球場等の主要施設に係る電気、水道及び下水道の使用料については、岩国市と米側との間で締結された「日本国米海兵隊岩国航空基地における在日米軍施設の岩国市による共同使用に関する現地実施協定書」に基づき、同市と米側とで平等に負担することとされており、同市からは、平成二十九年十月から平成三十一年三月までの間の当該使用料に係る同市の負担分として約千三百六十一万円が支払われているものと承知している。

五について

 一般に、使用者である地方公共団体等と米側とが締結する共同使用施設等の共同使用に関する協定(以下「現地実施協定」という。)の内容については、米側との信頼関係にも関わるものであるため、日米地位協定第二十五条1の規定に基づき設置される合同委員会の協議等に基づき、当該現地実施協定の当事者である地方公共団体等、防衛省及び米側の合意なしには公表しない取扱いとされている。お尋ねの「違い」については、こうした取扱いを前提として、それぞれの現地実施協定の公表の範囲について当事者間で個別に協議した結果によるものと認識しているが、当該協議の具体的な内容については、米側との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。



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