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答弁本文情報

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令和元年五月十日受領
答弁第一五二号

  内閣衆質一九八第一五二号
  令和元年五月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に関する再質問に対する答弁書



一、三、五及び六について

 御指摘の「選定・評価検討会の責任をもっと明確にすべき」、「希少野生動植物種専門家科学委員会での審議に付すに足りるということ」の「担保」、「「法定」の会議体とするべき」、「科学性・専門性を・・・同等に法的に担保するべき」及び「「法定」化されるべき」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二八号。以下「前回答弁書」という。)三から五までについてでお答えしたとおり、御指摘の「レッドリスト」の作成のために設置されているものであり、御指摘の「希少野生動植物種専門家科学委員会」のように、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)に基づく捕獲等の規制を伴う国内希少野生動植物種等の選定に関して意見するものではないため、環境省として、同検討会を法律上位置付けることは考えていない。

二について

 御指摘の「選定の責任を明確にするため」の意味するところが必ずしも明らかではないが、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会の検討委員については、環境省自然環境局長が、野生生物の各分類群の種に関する代表的な専門家であり最適任と考える者を選定していることから、御指摘の「公募」や「推薦」を受けることは考えていない。

四について

 御指摘の「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の規定および二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議の内容を十分に踏まえた措置」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「レッドリスト掲載種の大半が、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の指定種となっている」といった事実はない。また、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会については、絶滅危惧種の分布情報等の機微な情報を扱うことから、非公開で開催しており、御指摘の「議事概要」は公開していない。



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