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答弁本文情報

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令和元年五月二十一日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一九八第一六四号
  令和元年五月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出三浦半島におけるイノシシ被害防除対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出三浦半島におけるイノシシ被害防除対策に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「弾力的な運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、鳥獣被害防止総合対策交付金においては、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第九条第一項の規定により市町村が設置した鳥獣被害対策実施隊の活動に要する経費に対して、その二分の一以内を補助することとするとともに、鳥獣被害対策実施隊の規模や取組内容に応じた一定の限度額までは定額で補助することとしているものであり、それぞれの鳥獣被害対策実施隊の活動実態に即した必要な支援を行える制度になっていると考えている。

二について

 環境省の指定管理鳥獣捕獲等事業は、都道府県が中心となって、集中的かつ広域的に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二条第五項に規定する指定管理鳥獣であるイノシシ及びニホンジカの生息数の減少や生息域の縮小等を図るものであるのに対し、農林水産省の鳥獣被害防止総合支援対策は、市町村が中心となって、野生鳥獣による農林水産業への被害の防止を図るものであるところ、両事業はその目的及び主たる実施主体を異にするものであるが、実際に事業を実施するに当たっては、都道府県が同法第十四条の二第一項に規定する指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画を策定する際又は市町村が鳥獣被害防止特措法第四条第一項に規定する被害防止計画を策定する際には、それぞれが相互に協議を行って各計画の整合を図ること等により、関係機関が効率的な役割分担の下で事業を行っているところである。
 御指摘の神奈川県三浦半島での活動については、平成三十年度に、神奈川県、葉山町を含む関係市町及び地域の関係者による協議を経て、それぞれ、神奈川県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画及び葉山町鳥獣被害防止計画が策定されていると承知している。また、同県が指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するに当たっては、事業開始前の試験的な捕獲の実施前後や、事業発注準備時、事業発注後の各段階において、葉山町、葉山町鳥獣被害対策実施隊等の関係者と打合せを行い、イノシシの効果的、効率的な捕獲に向けた関係者との調整を実施していると承知している。このように、現行の制度においても、関係者間の必要な連携が図られていると考えている。



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