答弁本文情報
令和元年五月二十四日受領答弁第一七〇号
内閣衆質一九八第一七〇号
令和元年五月二十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員福田昭夫君提出わが国の消費税及びEU型付加価値税の違い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員福田昭夫君提出わが国の消費税及びEU型付加価値税の違い等に関する質問に対する答弁書
一の1及び三について
お尋ねの「負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、消費税は、事業者が行った課税資産の譲渡等について、事業者を納税義務者として課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっており、仕入税額控除制度があるからといって、必ずしも事業者の納税額がなくなるものではない。このような仕組みは、諸外国の付加価値税においても同様であると承知している。
消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第二項において「外国貨物を保税地域から引き取る者」は納税義務者とされており、同法上、納税義務の主体について、それ以上の限定はされていない。
お尋ねの「負担」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の消費税においては、課税対象外となる取引が多くなることにより制度が複雑になる等の問題が生じないよう、国及び地方公共団体も含め事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としたものである。
消費税については、売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納税額を計算する仕組みであるが、輸出先の国の付加価値税制度の有無にかかわらず、輸出取引においては免除されており、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には、その差額分が還付されることになる。
また、御指摘の「補助金・相殺措置に関する協定」については、同協定1.1(a)(1)(A)の注釈において、輸出産品について、国内消費に向けられる同種の産品に課される内国税を免除されること又はこのような内国税が課されたときにその額を超えない額だけ払戻しを受けることは、補助金とはみなさない旨規定しているものと承知している。
したがって、「OECDのガイドラインとWTOの補助金協定の考え方が全く違う」との御指摘及び「わが国が、消費税法第七条で免税として還付しているが、これはWTOの輸出を条件に交付される補助金(減税も含まれる)、輸出奨励補助金、禁止補助金として認定される」との御指摘はいずれも当たらない。
お尋ねの「「国税収納金整理資金受払計算書」の様式を、消費税の申告書を変更した上で、次のように改め、国の予算書、決算書に反映させ」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、消費税の還付税額をその原因ごとに区分することについては、消費税の申告手続において、還付税額の内訳をその原因ごとに記載する必要がある等、事業者に多大な事務負担を課すこととなるため、困難であると考えている。
お尋ねの「国・地方公共団体等の公的機関が平成二十九年度いくら消費税を納めたか」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、国税として納められた収納済額について申し上げれば、年度別及び税目別で管理を行っており、納税者を区分して管理は行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。