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答弁本文情報

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令和元年五月二十四日受領
答弁第一七一号

  内閣衆質一九八第一七一号
  令和元年五月二十四日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業の検証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出企業主導型保育事業の検証に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十八年度及び平成二十九年度の企業主導型保育事業において、公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)から適切に助成が行われたかどうかについて検証する一環として、御指摘の「整備費の助成決定額が交付基礎額と同額となっている施設」についても取り上げることとし、まずは、当該施設を新たに施設を整備した場合と既存施設を改修して整備した場合とに分けて把握し、その数が調査された全数に占める割合を算出したものであり、今後、各施設の整備に要した費用の根拠や実際に整備された各施設の現況について、協会に対して適切に指導し、必要に応じて立入調査を行いながら、更なる精査を行ってまいりたい。

二について

 御指摘の「整備費の本体工事費の基本単価」は、「保育所等整備交付金の交付について」(平成三十年五月八日付け厚生労働省発子〇五〇八第一号厚生労働事務次官通知)の別紙「保育所等整備交付金交付要綱」における保育所等施設整備事業に係る交付基準額と同様の考え方に基づいて設定しているものであり、適切なものであると考えている。また、「整備費の助成決定額が交付基礎額と同額となっている施設」に関するお尋ねについては、一についてでお答えしたとおり、今後、各施設の整備に要した費用の根拠や実際に整備された各施設の現況について、協会に対して適切に指導し、必要に応じて立入調査を行いながら、更なる精査を行ってまいりたい。

三について

 内閣府としては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十八条第一項又は第二項に規定する要件に該当するときは、同条第一項又は第二項の規定に基づき、補助金等の返還を命ずることとなる。その上で、お尋ねの「期限」及び「取り決め」については、協会自身が、協会から御指摘の助成金の返還を求められている個々の事業者等との関係に基づき適切に判断すべき事柄であり、お答えすることは差し控えたい。また、御指摘のように「仮に児童育成協会以外が新たな実施機関となった場合」においても、協会から、当該事業者等に対し、引き続き、御指摘の助成金の返還を求めるべきものであると考えている。

四について

 御指摘の「一年以上にわたっての分割払い」を認めるかどうかについては、協会において適切に判断すべきものと考えている。また、お尋ねの「政府全体として過去に助成金の返還を一年以上の分割払いで認めた事例」については、その具体的に想定されている事例が明らかではないため、お答えすることは困難である。

五について

 内閣府としては、平成三十一年四月二十六日に公表した「企業主導型保育事業(平成二十八年度・二十九年度助成決定分)の検証について」及び平成三十一年三月十八日に企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会として取りまとめた「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告」で示された方向性に沿って、協会に対して適切に指導するとともに、国として果たすべき役割も含め、企業主導型保育事業に係る制度の改善について検討を進めてまいりたい。



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