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答弁本文情報

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令和元年五月二十八日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一九八第一七四号
  令和元年五月二十八日

内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出自衛隊・米軍施設を飛行禁止の対象施設に加える小型無人機等飛行禁止法等改正案による規制範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出自衛隊・米軍施設を飛行禁止の対象施設に加える小型無人機等飛行禁止法等改正案による規制範囲に関する質問に対する答弁書



一について

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十号)第一条の規定による改正後の重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下「新小型無人機等飛行禁止法」という。)第六条第一項の規定により、防衛大臣は、自衛隊の施設並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の施設及び区域(以下「防衛関係施設」という。)のうち、新小型無人機等飛行禁止法第一条の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象防衛関係施設として指定することができるところ、お尋ねの赤坂プレス・センターについては、防衛関係施設に該当するものである。

二について

 防衛省においては、新小型無人機等飛行禁止法第六条第二項の規定により対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、同条第四項の規定により、当該対象施設周辺地域を官報で告示するとともに、新小型無人機等飛行禁止法第八条の規定により、当該対象施設周辺地域を国民に周知するため、当該対象施設周辺地域に関する地図を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表することとしている。



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