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答弁本文情報

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令和元年五月三十一日受領
答弁第一七七号

  内閣衆質一九八第一七七号
  令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省としては、難民認定申請者の医療に係る新たな公的支援制度の導入については考えていない。なお、難民認定申請中の新生児に対して都道府県等の判断による乳児院への入所措置等がなされた場合、当該新生児の医療費については必要に応じ公費により負担することとなっているほか、無料低額診療事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業をいう。)の実施機関において、生計困難な難民認定申請者を当該事業の対象とすることは可能となっている。

三について

 御指摘の「難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する者であって政令で定めるもの(以下「予防接種対象者」という。)を対象としているところ、厚生労働省は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第五十四条第二項の規定により仮放免された者(以下「仮放免者」という。)が市町村の区域内に居住していることが明らかな場合は、仮放免者が定期接種を受けることができるよう、都道府県を通じて、市町村に対し、特段の配慮をお願いしているところであり、予防接種対象者であるとされた仮放免者又はその保護者に対しては、予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)第六条の規定による周知が行われることとなる。

四について

 御指摘の児童憲章は、「日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるため」に定められた道徳的規範であり、国及び地方公共団体がこれの実現について法的責任を有するものではないが、児童憲章における「児童」については、御指摘の「十八歳未満の難民認定申請者」に限らず、日本国籍を有しない児童も児童憲章における「児童」に含まれるものと考えている。



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