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答弁本文情報

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令和元年五月三十一日受領
答弁第一七九号

  内閣衆質一九八第一七九号
  令和元年五月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出大田区京浜島の事業者及び従業員への羽田空港低空飛行ルート採用の影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出大田区京浜島の事業者及び従業員への羽田空港低空飛行ルート採用の影響に関する質問に対する答弁書



一について

 東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)において、航空機は、羽田空港のA滑走路の北端から約千四百三十メートル離れた東京都大田区京浜島の進入灯台付近を、九十四メートル程度の高度で飛行することを想定している。
 また、お尋ねの「政府が説明会等で例示する、一般的な大型機、中型機、小型機」が当該高度で飛行した場合の当該飛行経路直下における航空機の騒音レベルの最大値は、それぞれ、九十一デシベル程度、九十デシベル程度及び八十七デシベル程度と想定している。なお、これらの値は、実際の航空機の運航時における、その重量等の運航条件や風向等の気象条件によって変動し得るものである。

二の1について

 政府としては、お尋ねの「京浜島で操業する事業者の中に、新飛行経路への反対意見があること」について、認識している。

二の2について

 政府としては、新経路案について、関係地域の地方公共団体、企業及び住民の方々の幅広い理解を得るため、平成二十七年七月から平成三十一年二月にかけて延べ百六十三日間、関係地域の延べ九十七会場で住民説明会を開催し、約二万七千九百名の方に参加いただき、丁寧な情報提供を行ってきたところである。
 お尋ねの「過去に行政訴訟を起こした京浜島の事業者、もしくは前述のCグループに属する事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新経路案に関する御指摘の「個別の説明会」の開催については、今後、要望があれば、必要に応じて検討してまいりたい。

二の3について

 お尋ねの「騒音対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる用途地域が定められているかどうかにかかわらず、御指摘の「Cグループに属する事業者」のものも含め、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第五条又は第八条の二に規定する施設又は住宅については騒音防止工事の助成対象となり、当該施設及び住宅以外については騒音防止工事の助成対象となっておらず、同法等の関係法令に従って適切に対応してまいりたい。



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