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答弁本文情報

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令和元年六月四日受領
答弁第一八五号

  内閣衆質一九八第一八五号
  令和元年六月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出格安航空券利用の出国取りやめ時における国際観光旅客税の払戻しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出格安航空券利用の出国取りやめ時における国際観光旅客税の払戻しに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 国際観光旅客税は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国に課税されることから、お尋ねのように、航空券を購入した者が実際には出国しなかった場合には、同税に相当する金額は国庫に納付されることにはならない。
 また、このような場合の同税に相当する金額の取扱いについては、各航空会社により異なっており、お尋ねについて一概にお答えすることはできない。

四及び五について

 航空券購入者から収受する国際観光旅客税に相当する金額の取扱いについては、各航空会社により異なっており、お尋ねについて一概にお答えすることはできないが、いずれにせよ、同金額の取扱いについては、各航空会社のホームページ等で利用者に対する周知が図られているものと考える。

六について

 航空会社と旅行代理店との間の国際観光旅客税に相当する金額の取扱いについては、個別の契約によるものであり、その事実関係について一概にお答えすることはできないが、お尋ねの事案については承知していない。
 また、個別の事案が下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。



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