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答弁本文情報

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令和元年六月十八日受領
答弁第二〇九号

  内閣衆質一九八第二〇九号
  令和元年六月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出警備業務における護身具の規制緩和に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出警備業務における護身具の規制緩和に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 警備業務は、各種施設における盗難等の事故の発生を警戒し、防止すること等を行うものであり、市民生活の安全と平穏を確保する上で重要な役割を果たしている一方、その業務の性質上、これが不適正に実施された場合には、市民生活の安全や平穏を害するおそれもあることから、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)において必要な規制が定められ、その業務の実施の適正が図られているところである。
 同法第十七条においては、かかる規制の一環として、警備業者及び警備員がむやみに護身用具を携帯し、他人を威圧してその権利又は自由を抑圧するような事態が生ずること等を防止する観点から、都道府県公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員が業務上携帯する護身用具(以下単に「護身用具」という。)について制限等を行うことができる旨が規定されているところである。
 これを受け、各都道府県公安委員会においては、都道府県公安委員会規則により、警備の対象となる施設の機能や危険性も考慮した上で、護身用具について公共の安全を維持するために必要な範囲で制限等を行っているところであり、護身用具の携帯の制限等については、同条の規定の趣旨に沿った適切な運用がなされているため、現時点において御指摘のような「規制緩和」を行う必要があるとは考えていない。



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