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答弁本文情報

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令和元年六月二十一日受領
答弁第二一三号

  内閣衆質一九八第二一三号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出小笠原諸島における中国漁船宝石サンゴ密漁と海底環境の保全に関する質問に対する答弁書



一について

 海底に残置された漁網片による海底の環境への影響の程度は、それぞれの海域の状況によって異なるところであるが、小笠原諸島周辺海域における御指摘の漁網片が、現時点で当該海域の環境に深刻な影響を及ぼしているとまでは考えておらず、お尋ねの「海底環境維持のために違法中国漁船が海底残置した漁網片の除去を政府主導で行うこと」及び「政府として損害回復及び回収物の処分のために中国政府と交渉に入る」ことは、現時点では考えていない。
 なお、中国船籍のサンゴ船による違法操業については、政府として、小笠原諸島周辺海域で中国船籍のサンゴ船とみられる船舶を確認して以降、累次にわたり中国政府へ再発防止について申入れを行ってきており、政府としては、引き続き、我が国の国内法令にのっとり厳正かつ適切に対応を行っていく考えである。

二及び三について

 御指摘の「EEZ法」とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)を指すものとして用いられているものと考えられるが、同法の規定に違反した罪に当たる個々の事件に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)が行われた場合に係る同法第二十四条第一項第二号の担保金の額及び当該担保金の額に係る同条第二項に規定する基準、当該担保金を提供する者又は当該担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係並びに当該担保金の提供期限については、実効ある取締りの支障となるおそれがあるため、公表していない。

四について

 御指摘の「EEZ内における探査活動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の排他的経済水域において、他国による我が国の同意を得ていない海洋の科学的調査の実施が確認された場合には、現場海域における海上保安庁の巡視船等による当該調査の中止要求や、外交ルートを通じた抗議を行っているところである。



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