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令和元年六月二十一日受領
答弁第二一五号

  内閣衆質一九八第二一五号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出空港における保安業務の国の責任等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出空港における保安業務の国の責任等に関する質問に対する答弁書



一について

 定期便が就航する空港においては、空港の保安検査に係る検査機器の整備費及び検査員の人件費の二分の一について、国土交通大臣、地方公共団体等の空港管理者等がその予算の範囲内で航空運送事業者に対し、毎年補助等を行っているところである。また、国際テロの脅威が高まる中で、航空保安対策の強化を速やかに進めることが喫緊の課題となっていることから、先進的な保安検査機器の導入を推進することとしており、平成二十八年度から、ボディスキャナー等の整備費用について、空港管理者等による航空運送事業者への二分の一の補助に加え、国が航空運送事業者に二分の一の補助を行うなど、必要な取組を行っているところである。

二について

 御指摘の「空港の保安検査員の権限が限定され、護身具の所持制限がなされている現状では、テロ行為等の重大犯罪を未然に防止することも、起きてしまった事件に迅速適切に対応することも困難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港の保安検査は、航空機内に凶器等が持ち込まれてハイジャックや航空機に対する破壊行為等が行われることを防止するため、航空機に搭乗しようとする旅客に対して、その手荷物等の検査が行われているものである。この検査は、旅客の同意を得た上で行われているものであるが、同意が得られない場合や、検査で旅客の手荷物等から凶器等が発見された場合には、航空機への搭乗拒否などが行われることとなり、また、凶器等が発見された場合については、必要に応じ、検査員が警察官に通報して対処されることとなる。
 また、警備業者及び警備員が業務上携帯する護身用具の制限等については、空港の保安検査を行う検査員に係るものを含め、先の答弁書(令和元年六月十八日内閣衆質一九八第二〇九号)一及び二についてでお答えしたとおりである。

三について

 御指摘の「航空保安の責任は第一次的に国にあること」及び「全国一体的な保安体制の整備」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港の保安検査については、従来から旅客や貨物を安全に輸送する責務を有する航空運送事業者が一義的な責任を持って実施しており、政府としても、航空保安の重要性に鑑み、国際情勢を踏まえつつ、航空運送事業者が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第二項第二号及び第百二十九条第二項の事業計画に記載すべき航空機強取等防止措置の内容に関する基準を不断に見直すとともに、同法に基づき、航空運送事業者に対し、当該基準に基づいて作成された事業計画に従って空港の保安検査を適切に実施するよう指導等を行っている。
 また、ハイジャックや航空機に対する破壊行為等を防止するため、航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)及び航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)が定められ、これらの行為を処罰することとされている。
 さらに、空港の保安検査を行う検査員の人材の確保や育成等に関する課題に対応するため、国土交通省、航空運送事業者、空港管理者、警備業者等をメンバーとする「保安検査員の人材確保・育成検討WG」を開催し、対応策等について検討しており、その検討を踏まえ、警備業者の採用活動への航空運送事業者等の協力、旅客から検査員への苦情及び相談対応に係る体制の充実、検査員の休憩施設等の充実、空港の混雑時間帯における検査員の配置の改善等、実現できるところから対応がとられているところである。このほか、検査員の処遇の改善についても、関係者間でその必要性について認識が共有されており、航空運送事業者と警備業者との間の契約における検査員の人件費の契約単価は以前に比べて改善の傾向にあると承知している。
 今後とも、政府として、航空運送事業者を始めとする関係者との役割分担の下、その連携を深めつつ、航空保安対策に万全を期す所存である。



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