衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年六月二十五日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一九八第二二四号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正後の残された課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正後の残された課題に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「これまで相談できずに悩んでいた事例」及び「政府として承知しているところ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「年齢要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童相談所については、例えば、「子ども虐待対応の手引き」(平成二十五年八月二十三日付け雇児総発〇八二三第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知別紙。以下「手引き」という。)において、相談した者がその時点で十八歳又は十九歳である場合にも、必要がある場合には「福祉事務所や婦人相談所等に協力を求めて十分に情報を共有し、連携して対応する必要がある」とされているところであり、今後とも、手引き等の周知も含め、児童相談所における十八歳以上の者からの相談への対応については、機会を捉えて周知を図ってまいりたい。

三について

 お尋ねの「認める方向」の意味するところが必ずしも明らかではないが、婦人相談所における携帯電話等の通信機器の使用制限の見直しについては、厚生労働省の「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」における議論を踏まえて検討することとしており、現時点で、お尋ねの「DV被害者とともに一時保護される子ども」に係るものも含め、その具体的な方針は決まっていない。

四について

 お尋ねの「その件数等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年度の子ども・子育て支援推進調査研究事業による「一時保護された子どもの権利保障の実態等に関する調査研究」によると、「入所時に子どもの私物のうち一時保護所で預かるもの」を問う質問に対して回答のあった一時保護所のうち、「通信機器」を預かると回答した一時保護所の割合は六十・七パーセント、「子どもの私物の全て」を預かると回答した一時保護所の割合は三十・三パーセントであったと承知している。

五について

 お尋ねの「原則として認める方向」の意味するところが必ずしも明らかではないが、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二の二第一項において、児童相談所長は、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉を損なうおそれがある場合には、一時保護した児童の所持物を保管することができることが定められており、こうしたおそれがあるか否か等については、一時保護された児童により様々であるため、児童相談所長の判断によることとしている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.