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答弁本文情報

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令和元年六月二十五日受領
答弁第二二九号

  内閣衆質一九八第二二九号
  令和元年六月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出年金の実質的な改定率の認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金の実質的な改定率の認識等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 公的年金制度については、制度の長期的な持続可能性を確保するために、平成十六年の年金制度改正において、将来の保険料水準を固定する一方、おおむね百年間の収支を均衡させる期間の終了時において給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つよう年金の給付水準を調整していくマクロ経済スライドを設けたところである。その上で、令和元年度の年金額は、マクロ経済スライドによる給付水準の調整をこれまでの未調整分も含めて行ってもなお、前年度から〇・一パーセント上昇しており、令和元年度の年金額改定については、年金制度の支え手である現役世代が将来年金を受給する世代となった場合において受給することとなる年金の給付水準を確保しつつ、現在の受給世代に対する年金額を上昇させるものであると考えている。
 また、お尋ねの平成二十五年度から平成三十年度までの@「年金額改定に用いる物価変動率」(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の二第二項第一号に掲げる率及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十三条の二第一項第一号に掲げる率をいう。)及びA「年金額改定率」をお示しすると、次のとおりである。
 平成二十五年度 @〇・〇パーセント
  A〇・〇パーセント(ただし、同年十月以降においては、マイナス一・〇パーセント)
 平成二十六年度 @〇・四パーセント
  Aマイナス〇・七パーセント
 平成二十七年度 @二・七パーセント
  A〇・九パーセント
 平成二十八年度 @〇・八パーセント
  A〇・〇パーセント
 平成二十九年度 @マイナス〇・一パーセント
  Aマイナス〇・一パーセント
 平成三十年度 @〇・五パーセント
  A〇・〇パーセント
 なお、年金額改定率については、将来の保険料水準を固定する一方、社会全体の公的年金制度を支える力に応じて年金の給付水準を調整するという仕組みの下で、国民年金法第二十七条の二等及び厚生年金保険法第四十三条の二等の規定において定められているものであり、政府としては、お尋ねのような年金額改定率と物価変動率との差引きの率を算出し、それに係る見解をお答えすることは差し控えたい。

三について

 お尋ねの「公表時期は、厚生労働大臣が指定」することの意味するところが必ずしも明らかではないが、国民年金法第四条の三第一項及び厚生年金保険法第二条の四第一項の規定により、政府は、少なくとも五年ごとに、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しを作成しなければならないとされているところ、お尋ねの「将来の公的年金の財政見通し(財政検証)」については、現在作業中であり、必要な検証作業が終わり次第、公表することを予定している。

四について

 御指摘の「断定する」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、前段のお尋ねについては、仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、年金積立金管理運用独立行政法人による年金積立金の運用は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十条第二項の規定に従って、内外の経済動向を考慮しつつ、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行われているものと承知しているところであり、また、平成十三年度の厚生労働大臣による年金積立金の自主運用の開始以降、これまでの年金積立金の運用においては、様々な短期の経済変動があったものの、年金財政の安定のために必要となる年金積立金の実質的な運用利回りを確保していることから、「国民の大切な年金積立金を預かる立場として、不適切」との御指摘は当たらないものと考えている。

五について

 お尋ねの「ストレステストの内容とその結果」については、年金積立金管理運用独立行政法人においては、市場その他の民間活動に与える影響に留意して、現時点においてこれらを公表していないと承知しているため、お答えすることは困難である。



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